住宅瑕疵担保責任保険 義務化

来月1日から住宅瑕疵担保履行法の制定により、住宅瑕疵担保責任保険の加入(供託以外)が義務化となります。この法律制定の契機となったのが2005年の構造計算書偽装問題。住宅の売主が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が不安定な状態におかれていることが明らかになりました。

このため10月以降引渡しされる新築物件においては、新築住宅の売主等に対して、指定住宅瑕疵担保責任保険法人への保険の加入等が義務付けられる事になります。この保険に加入することで、第三者である保険法人が建築する住宅を検査し、「住宅の品質確保等に関する保証等に関する法律」で義務付けられた完成引渡し後の10年保証(主要構造部と雨水の浸入を防止する部分)をサポートしてくれます。規定の検査(設計審査・現場検査2回)に合格すれば保証書が発行され、引渡し日から保証開始となります。

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瑕疵が発生した際は売主である建築会社が補修を行い、その補修費用の一定割合が保険金として保険法人から支払われます。万が一建築会社が廃業・倒産した際も、住宅購入者は修繕費用を保険法人に請求することができる、という仕組み。

弊社の昨今の物件も義務化に先立ち、指定法人への保険加入を必須としています。写真は保険法人による現場検査(配筋検査)の様子。ホームページの施工中のお宅紹介でよく見かける光景ですね。

2009年9月27日 | 教えるこの記事を知人に教える

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